住宅購入の際に印鑑登録をした方も多いかと思います。しかし、新居が別の市区町村にある場合、これまでの印鑑登録証は引き続き利用することができません。その場合、新たにどのような手続きが必要となるのでしょうか。
今回は、印鑑登録の廃止の仕組みや、新住所での印鑑登録のやり方を解説します。
目次
印鑑登録とは?

印鑑登録とは、印鑑を「実印」として公的に認めてもらうための手続きです。ここでは、印鑑登録と印鑑登録証明書の役割について詳しく解説します。
実印として使えるようにする【印鑑登録】
住宅購入や不動産売買、遺産相続など、特に重要な契約書類には、実印を押印する必要があります。印鑑を実印として使えるようにするには、印鑑登録が必要です。
印鑑登録は、住民票がある市区町村の役所で行います。登録は原則15歳以上であれば可能で、1人につき1本まで登録可能です。
登録が完了すると「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が交付されます。印鑑登録証は、自治体の窓口で、印鑑登録証明書の交付を申請する際に必要になります。
本物の実印であることの証明書【印鑑登録証明書】
印鑑登録証明書(印鑑証明)は、市区町村に登録された印鑑が本物の実印であることを証明するための書類です。
重要な契約を結ぶときには、実印の押印とともに印鑑登録証明書の提出を求められるのが一般的です。実印と印鑑登録証明書をセットにすることで、本人が本物の実印を押印していることを証明でき、第三者のなりすましや不正行為を防止しています。
印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカードが必要です。発行は自治体の窓口やサービスコーナー、郵便局の窓口で受け付けていますが、マイナンバーカードを所持していれば、コンビニのマルチコピー機で発行できます。
引越し後の印鑑登録扱いは?廃止しないとどうなる?

印鑑登録は住民票がある自治体で行うため、引越しの際には新住所の自治体で登録の手続きが必要になるケースがあります。
引越し後に印鑑登録がどうなるかについて、同じ市区町村内に引っ越す場合と、他の市区町村に引っ越す場合とに分けて解説します。
同じ市区町村内に引っ越す場合
同じ市区町村内に引越した場合、印鑑登録の変更手続きは原則不要です。
役所に転居届を提出すれば、印鑑登録の住所も自動的に新しい住所に変更され、印鑑登録証明書は新しい住所で発行されるようになります。手元にある印鑑登録証(印鑑登録カード)は、引越し先でも引き続き使用可能です。
ただし、東京都の特別区(東京23区)では、別の区へ引っ越す際に印鑑登録の手続きが必要です。一部の政令指定都市でも手続きが必要な場合があるため、事前に自治体の窓口やホームページで確認しておきましょう。
他の市区町村に引っ越す場合
他の市区町村へ引っ越す場合には、引越し先で印鑑登録が必要です。
役所に転出届を提出すれば、転出前の印鑑登録は原則自動で廃止(抹消)されます。廃止となった印鑑登録証は自身で廃棄するか、自治体に返却します。自治体によって取り扱いが異なるため、確認しておきましょう。
引越し後に実印を使用しないのであれば、印鑑登録の手続きは不要です。廃止は自動で行われるため、心配はありません。
なお、印鑑登録の廃止は転出届出日もしくは転出予定日をもって行われます。紛失や悪用を防ぐため、転出届を提出する前に印鑑登録を廃止しておきたい場合には、廃止登録を行うことも可能です。
新住所で印鑑登録が必要な場合は新規手続きをする
別の市区町村への引越し後に実印や印鑑証明(印鑑証明書)を使用する場合には、引越し先の自治体で改めて印鑑登録の手続きが必要です。
引越し後に以下のような予定がある場合には、実印が必要になるため、必ず印鑑登録の手続きを行いましょう。
・普通自動車の購入・売却・廃車
・不動産の購入・売却
・住宅ローンの契約
・遺産相続
・保険金の受け取り
・会社設立
印鑑登録は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を、本人が持参して申請する場合にはその日のうちに手続きできますが、役所の開庁時間内に窓口に出向かなければなりません。
あらかじめ登録しておけば、必要になったときに慌てずに済みます。今すぐに使用する予定がない場合でも、手続きを行っておいても良いでしょう。
なお、新住所での印鑑登録では、以前と同じ印鑑でも別の印鑑でも登録可能です。
【ケース別】引越し後に印鑑登録をする方法

印鑑登録の手続きは、印鑑登録申請書、登録する印鑑、本人確認書類などの必要なものを持参し、市区町村役場の窓口で行います。手続きの方法は、本人が窓口へ行けるかどうか、顔写真付きの公的身分証明書があるかどうかによって異なります。
ここでは、新住所の役所で新しく印鑑登録をする方法や手続きの方法を、想定されるケース別に解説します。なお、詳細は市区町村によって異なる場合もあるため、新住所の公式サイトなどで確認しておきましょう。
ケース1|本人が申請・身分証明書あり
実印を登録する本人の顔写真付き身分証明書があり、役所の窓口に出向ける場合には、申請当日に印鑑登録手続きを完了できます。
役所で申請書に必要事項を記入し、実印に登録予定の印鑑と、本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)を添えて窓口に提出します。
ケース2|本人が申請・身分証明書なし・保証人がいる
申請する本人が顔写真付きの身分証明書を持っていない場合、印鑑登録をしている家族などに保証人になってもらうことでも手続きができます。この場合も、申請当日の登録が可能です。
申請書に必要事項を記入した後、保証人に保証書への署名と実印をもらって窓口に提出します。
保証人は同伴が必要な市区町村と、事前の書類記入のみで良い市区町村があります。また、保証人を同一市区町村内に限定している自治体もあれば、印鑑証明書があれば市区町村外の方でも良いケースもあるため、事前によく確認しておきましょう。
なお、申請時には本人確認書類が必要です。利用できる書類として、以下があげられます。市区町村によって利用できる書類や、必要な点数が異なります。
・健康保険資格確認書
・年金手帳
・年金証書
・各種医療証
・社員証 など
ケース3|本人が申請・身分証明書なし・保証人がいない
本人が申請する場合でも、身分証明書も保証人もない場合には、申請当日の登録はできません。窓口に2回出向く必要があり、登録の完了は後日になります。郵便物の送付があるため、手続き完了まで数日から1週間程度必要です。
1回目の手続き
申請書に必要事項を記入し、実印に登録したい印鑑と、本人登録書類を添えて申請します。後日、本人とその意思を確認する目的で、役所から自宅へ照会書(回答書)が送付されます。
2回目の手続き
再度窓口に出向き、記入した照会書と登録したい印鑑、本人確認書類を提示すれば、登録完了です。
ケース4|代理人に依頼
印鑑登録は原則本人が直接申請しなければなりません。しかし、本人が病気などの理由があって窓口に出向けない場合には、手続きを代理人に依頼できます。この場合も、代理人が窓口に2回出向く必要があり、即日の登録はできません。
代理人に依頼する場合の手続きの流れは以下の通りです。
1.本人が委任状を書き、代理人に渡す
2.代理人が委任状と登録したい印鑑を持って役所に行き、窓口に提出する
3.後日、本人の自宅に役所から「照会書(回答書)」が送付される
4.照会書に必要事項を記入し、本人の身分証明書の原本と一緒に代理人に渡す
5.代理人が照会書と申請者本人および代理人本人の本人確認書類、登録したい印鑑を持って窓口に出向いて手続き完了
まとめ
現住所と別の市区町村に引越し、印鑑証明が必要な場合には、引越し先で改めて印鑑登録を行う必要があります。現在所有している印鑑登録は、転出届の提出によって自動的に廃止されるため、手続きは必要ありません。引越し後に印鑑証明が必要になる予定がある場合には、早めに引越し先で印鑑登録を行いましょう。
引越しではさまざまな手続きが必要になりますが、この機会に電気などの契約先を見直すことで、費用を抑えることを検討してみてはいかがでしょうか。
ヱビス電力は、市場価格の動きに合わせて電気料金の単価が変動する市場連動型プランを採用し、地域電力会社より基本料金・従量料金を5%お得な価格に設定しています。戸建て住宅で電力消費量の多いご家庭は、生活スタイルによって電気料金を抑えられる可能性があります。
転居日が確定していれば、1か月前からの開始日予約も承ります。電気設備のトラブル発生時も、お電話1本で迅速に対応いたします。お申し込みはLINE・AIチャットで簡単に完了しますので、ぜひお気軽にご検討ください。



